認定支援機関とは

認定支援機関とは

中小企業・小規模事業者のみなさまの経営課題は、十人十色です。「新商品の開発」「技術革新」に悩む経営者もいれば、「新しい販路の獲得」や「資金繰り」、「人材不足」など、経営の課題は多岐にわたります。

また、そもそも「経営の課題がどこにあるのかわからない」「どこから手をつけていいのかわからない」「誰に相談したらいいのかわからない」といった悩みを抱えている方も少なくないでしょう。

そんなさまざまな課題の解決を相談できるのが、「認定支援機関」という仕組みです。

経営革新等支援機関

近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、 中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。

認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関(以下、認定支援機関といいます。)として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行なうための体制を整備するものです。

当社団は、平成25年4月に認定支援機関として認定されています。

認定支援機関から支援を受けるメリット

認定支援機関の支援を受けることで、補助金や税制優遇などの申請を行なうことができます。
(例)経営改善計画策定支援事業、ものづくり・商業・サービス支援補助金、事業承継補助金、事業承継税制

 

 

経営改善計画策定に対して補助が受けられます

経営改善計画策定支援事業

抜本的な経営改善を実現するためには、経営改善計画を策定する必要があります。しかし、計画そのものを策定したことがあなく、第三者のサポートが必要な中小企業も多いと思われます。そこで、認定支援機関を利用した場合、計画策定費用及びフォローアップ費用について、国から3分の2(上限200万円)の補助が受けられます。

<こんな方にお勧めです>

金融機関への返済条件等を変更し資金繰りを安定させながら、

  • 売上を増加させたい
  • 人件費以外でコストを削減したい
  • 黒字体質の企業に転換させたい
  • 業況悪化の根本的な課題を見つけたい
  • 従業員に会社の方向性を示したい
  • 計画策定後も継続的にフォローアップをお願いしたい
早期経営改善計画策定支援事業

中小企業・小規模事業者の経営改善への意識を高め、早期からの対応を促すため、認定支援機関による経営改善計画策定支援事業のスキームを活用し、中小企業・小規模事業者等が基本的な内容の経営改善(早期経営改善計画の策定)に取組むことにより、平常時から資金繰り管理や採算管理が行えるよう支援を行います。

本事業は、資金繰り管理や採算管理などの基本的な内容の経営改善の取組みを必要とする中小企業・小規模事業者を対象として、認定支援機関が資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図といった内容の経営改善計画の策定を支援し、計画を金融機関に提出することを端緒にして自己の経営を見直すことにより、早期の経営改善を促すものです。早期経営改善計画策定支援に要する計画策定費用及びフォローアップ費用について、国から3分の2(上限20万円)の補助がでます。

 

新たな取り組みを行う際に、補助金を受けられる可能性があります

新たな取り組みを行う際に、認定支援機関の支援を受け事業計画を作成した場合、その対象事業を実施するために必要な経費について補助金を受けられる可能性があります。(事業承継、ものづくり支援、創業支援など)

 

経営支援型セーフティネット貸付が受けられます

原材料・エネルギーコスト高及びデフレ等の影響を受けて資金繰りに困難を来している中小企業・小規模事業者であって、認定支援機関等の経営支援を受ける事業者を対象に日本政策金融公庫等が低利融資を行います。

経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)
対象者

社会的な要因による一時的な業況悪化により資金繰りに著しい支障を来している又は来すおそれのある中小・小規模事業者が対象です。

対象資金

設備資金と運転資金

貸付限度額

日本政策金融公庫(中小企業事業:7億2,000万、国民生活事業:4,800万円)

貸付利率

基準利率(令和元年11月1日時点、貸付期間5年の場合)
(中小)1.11% (国民) 1.21%~2.85%

貸付期間

設備資金:15年以内、長期運転資金:8年以内

 

保証協会の借り換え保証制度の保証料が一部減免されます

既往の保証協会保証付融資について、新たな保証協会保証付融資に借り換えを推進する制度が創設されました。返済ペースを見直すことで月々の返済負担を軽減することができます。認定支援機関の支援を受け、事業計画の実行と進捗の報告を行うことを前提に、信用保証協会の保証料が減額(マイナス0.2%)されます。

借換保証制度

本制度は、デフレの進行等による売上高の減少等に対応し、複数の保証付借入金の債務一本化等を促進することにより、中小企業の月々の返済額の軽減等を推進し、中小企業の資金繰りを円滑化することを目的に、平成15年2月に開始されました。

また、この度、資金需要が高まる年末・年度末等に向けて借換保証の拡充・促進等を図るための平成22年度補正予算が成立(平成22年11月26日)したことを踏まえ、緊急保証の借換えの取扱いを明確化するとともに、中小企業金融安定化特別保証(特別保証)を他の保証と一本化すること等を原則可能とすることとしました。

借換保証制度イメージ

借換保証制度イメージ

出典:中小企業庁ウェブサイト(https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2010/101222karikaehosyou.htm)

 

指導・助言にもとづく設備投資で節税できます

中小企業投資促進税制

(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)

この制度は、青色申告書を提出する中小企業者などが平成10年6月1日から令和3年3月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に新品の機械及び装置などを取得し又は製作して国内にある製造業、建設業などの指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却又は税額控除となります。

なお、中小企業者などが平成29年4月1日から令和3年3月31日までの期間(以下「特定期間」といいます。)内に、新品の機械及び装置などのうち特定経営力向上設備等に該当するものの取得等をして、これを国内にあるその中小企業者などの営む指定事業の用に供した場合には、取得価額の全額の償却(即時償却)若しくは取得価額の7%又は10%相当額の税額控除となります。

※平成20年4月1日以後に締結される所有権移転外リース取引により賃借人が取得したものとされる資産については、特別償却の規定は適用されませんが、税額控除の規定は適用されます。

海外展開に伴う資金調達がしやすくなります

認定支援機関の支援を受けた事業計画に従って事業を行う場合、海外展開に伴う資金調達がしやすくなります。

●現地子会社の資金調達支援(L/C発行、保険付保)

日本政策金融公庫や日本貿易保険を利用し、現地通貨建ての資金調達が可能になります。

●海外展開のための国内における資金調達支援

中小企業信用保険の限度額を増額し、日本企業が海外展開を図る際に、外国法人を設立した場合における出資、貸付けに要する資金の調達を支援するなど、親子ローン等を通じた資金調達が可能になります。

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